香美町議会 2021-12-15 令和3年第130回定例会(第3日目) 本文 開催日:2021年12月15日
代行ですけども、代行ということは、これからマイナンバーカード等が普及、香美町はかなり普及率が高いということで、持ってもらった。
代行ですけども、代行ということは、これからマイナンバーカード等が普及、香美町はかなり普及率が高いということで、持ってもらった。
次に、2項1目総務費国庫補助金、収入済額4億3,323万6,000円で、備考欄、住民課所管の社会保障・税番号制度システム整備費補助金997万3,000円につきましては、国外転出者によりますマイナンバーカード等の利用に係りますシステム改修のほか、戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係ります電算システム改修などへの補助金でございます。
3行目、社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、国外転出者によるマイナンバーカード等の利用に係るシステム改修のための国の補助金でございます。 122、123ページをお願いいたします。 2目 民生費国庫補助金の厚生館運営事業費補助金は、厚生館の運営管理に係る国からの補助金でございます。 132、133ページをお願いいたします。
本市では、窓口業務のキャッシュレス化等の取組を進めているが、マイナンバーカード等を活用したデジタル化について何か考えがあれば、説明してもらいたい。 ◎答 既存のマイナンバーカードを図書の貸出サービスに利用する取組はあるが、新たな取組としては政策局が中心となり設置したタスクフォースにおいて、どのようなサービスと連携できるのか、どのような自治体ポイントを創設できるのかの検討を進めている。
3項 1目 戸籍住民基本台帳費242万円の追加は、デジタル手続法に関連し、国外転出者に対するマイナンバーカード等の利用のためのシステム改修によるものでございます。特定財源は、個人番号カードシステム整備費国庫補助金321万2,000円でございます。
引き続きまして、私からは委員会資料、議案第103号関連資料、マイナンバーカード等の利用に係るシステム改修についてにより説明させていただきます。 お手元の委員会資料を御参照ください。 まず1、概要についてですが、現在、マイナンバーカードを持っている人が国外に転出した場合、住民票が消除されることで、カードが廃止され利用できなくなっております。
2点目は、マイナポータルぴったりサービス以外の手続のオンライン化につきましても、本人認証等にマイナンバーカード等を活用するなど、効率的、効果的かつ適切な方法により実現できるよう、次年度以降のシステム導入に向け具体的な検討を行っております。
このたびの補正は、人事異動や人事院勧告による人件費のほか、マイナンバーカード等を読み取ることで各種申請書の作成が可能となる、いわゆる「窓口手続支援システム」の導入に係る経費、新型コロナウイルスワクチン接種に向けた体制整備に係る経費などを補正しようとするものであります。
◎答 入場時に免許証やマイナンバーカード等を提示してもらう形を考えている。 ◆問 3市以外の市にも対象を広げてもよいと思うが、どうか。 ◎答 新型コロナの影響で都市の交流事業の多くが中止となっており、まずは姉妹都市等を対象としたこの事業から実施していきたい。 ◆要望 お互いに苦しい状況だと思うので、これまで培ってきた関係も活用して、しっかり取り組まれたい。
それから、これからもそういうマイナンバーカード等に含めたオンラインのほうにどうなっていくのかというようなところでございますけれども、国の先ほど議員おっしゃったように、ソサエティー5.0、それから自治体戦略2040というのがございます。
マイナンバーカード等の準備が整われましたら、キャッシュレス決済は三木市と提携してみきマイナ事業に取り組むPayPayまたは楽天Edyを選択していただき、市内の対象店舗でお買物や飲食をよろしくお願いいたします。 さて、このたびの市議会定例会では、条例関係3件、補正予算3件、決算の認定が8件、その他1件、合わせて15件の提案を予定しております。また、後日人事案件4件の提案を予定しております。
生活保護を受給されてる方の中でも運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等お持ちの方や事業所に雇用され健康保険証を持っておられる方など、生活保護受給証明書が必要ない方もいらっしゃいます。 問合せの件数につきましては、計数を行っておりませんが、証明書を希望される方には必ず交付をさせていただいているところです。
○福浦市民課副課長 負担金につきましては、マイナンバーカード等の発行業務等につきまして、全国の自治体、各市町から地方公共団体情報システム機構に委任をしているという形になりまして、そちらの負担金という形になっております。この分につきましては、そちらの機構でかかった費用を人口割で案分するということで、現在、国のほうの予算をもとに上限額につきまして予算計上させていただいているということです。
まず1つ、税の関係でいうたら一応税務署なり、うちでいう、猪名川町でいうと税務課のほうが、マイナンバーカード等を持てば少しでも簡単にという形になってます。言われたとおり、カードがなかったらそういう申告ができないというわけでは今の段階ではないというふうには認識しております。
これは、税理士へのマイナンバーカード等の作成委託に伴う負担金で、交付枚数の増加が見込まれることから、補正するものでございます。経費は財源には歳入で説明いたしましたが、10分の10の国庫が充当されることとなります。 次に、46、47ページをお開き願います。
改正の趣旨としましては、女性活躍推進の観点から住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載が可能になる事項等が定められた住民票基本台帳法施行令等の一部を改正する政令に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が令和元年11月5日に改正されます。この印鑑登録証明事務処理要領の改正に合わせて、条例の一部改正及びその他所要の規定の整理を行い、令和元年11月5日から施行いたします。
改正の趣旨としましては、女性活躍推進の観点から住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載が可能になる事項等が定められた住民票基本台帳法施行令等の一部を改正する政令に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が令和元年11月5日に改正されます。この印鑑登録証明事務処理要領の改正に合わせて、条例の一部改正及びその他所要の規定の整理を行い、令和元年11月5日から施行いたします。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約などさまざまな場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えている。 当委員会は、慎重な審議を行い、挙手による採決の結果、全会一致で本案は原案のとおり可決すべきものと決した。 以上、報告を終わります。
◆問 印鑑条例の改正により、マイナンバーカード等に旧姓の記載が可能になるとのことだが、既に旧姓使用ではないマイナンバーカードを発行している人が旧姓使用を希望した場合、カードをつくり直す必要があるのか。 ◎答 既にマイナンバーカードを発行している人が旧姓使用を希望する場合は、追記欄に旧姓を追記することで対応する。
1つ目の改正内容は、女性活躍推進の観点から住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載が可能になる事項が定められた住民票基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日から施行されるため、この改正に合わせて印鑑登録証明事務処理要領も同じく令和元年11月5日から一部改正されます。